guesthouse
ゲストハウス等の旅館業法申請
旅館業法申請代行サービス
ゲストハウス(簡易宿泊所)の旅館業法申請のサポートを行っております。
旅館業法申請代行 50万(税込)
※申請に必要な図面作成も含まれております。
旅館業法申請、リフォームをノンストップで行えます。
その他、ご不明な点はお問い合わせ下さい。
物件選びのポイント
旅館業として使用する部分の延べ床面積は100平米未満にする。
100平米以上の場合はもともと旅館業施設であった場合を除き、確認申請(用途変更)が必要になります。
他にも条件が揃えば補助金が活用できる場合があります。
例)京都市空き家活用・流通支援等補助金(2016年8月18日現在)
- 補助対象となる改修工事にかかる費用の2分の1
- 上限額は30万円(京町家等の場合は,60万円)
手続きの流れ(京都市の場合)
- 既存平面図、計画平面図、位置図等の用意
- 建築審査課へ相談
- 保健所へ相談
- 管轄の消防署へ相談
- 保健所、消防署との相談を繰り返す
- 計画が決まれば工事着工
- 設置場所の周囲110m区域内に学校等がある場合は意見照会
- 施工に合わせて保健所、消防署による検査
- 消防法令適合通知書が交付されたら保健所にて旅館業許可申請
- 許可されれば終了
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